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政治や参政党の疑問点、誤解されそうな点について丁寧に解説します。

日本の「財政法」には、以下のような原則があります:

  • 国の支出は、原則として国会の議決(予算)を経ないとできない

  • 国債(借金)は原則、公共事業など「資産になるもの」以外には使ってはならない

つまり、「借金して日常的な支出(社会保障など)に使ってはダメ」という考え方です。



これは、1947年、GHQの占領下で制定。

日本を二度と経済的・軍事的に復活させないため、国家の自由な財政運営を封じる目的で作られた。

特に「財政法第4条」により、政府が自由に国債(借金)を発行して経済成長や再軍備に使うことを制度的に不可能にした

GHQが日本の“国家の力”の源泉を封じた要(かなめ)が財政法
この法律の存在が、今なお日本の手足を縛っている。

国の力の源は「財政(=お金を使う力)」です。
GHQはここを押さえることで、日本が二度と独立した国家運営をできないようにしたのです。

  • 国債は「建設目的(インフラ)」にしか使えない(財政法第4条)

  • 教育・防衛・社会保障など、国家の基本機能に国債が使えない

つまり、日本政府は「税金がないと何もできない」状態にされ、
景気対策・防衛強化・人口政策など、すべて後手に回る

財政を縛る=国家の根本機能を奪う
だから財政法は、GHQが仕掛けた**最大の封印装置


つまり、財政法には以下のような制約がある

1. 国債=悪 という発想に縛られる

 → 国債を出して財政出動(景気対策)することが難しくなる。

2. 「増税しないと支出できない」という誤解を助長

 → 増税せずに国債発行で支出できるのに、あたかも「財源がないから仕方ない」という言い訳に使われる。どこかの政党がいつも言ってるのはこれです。




財政法の存在が、政府の手足を縛って不況対策や国民への支援を妨げている。
だから、撤廃が必要。